がむしゃら不動産経営

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不動産購入の意思表示となる「買付申込書」とは?

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投資用・居住用に限らず、購入したい不動産が見つかったら、まずは「買付申込書」を提出する必要があります。
とはいえ、「買付申込書」の書き方や必要性が分からず躊躇うこともあると思います。今回は「買付申込書」の説明と注意点について書きたいと思います。

 

 

「買付申込書」とは?

買主の購入の意思表示を売主に伝えるものです。

買付申込書には、購入対象の物件の住所・物件名、購入金額、購入時期等を記載し、自書・押印して提出します。法律上の契約書ではありませんが、不動産は高額な買い物であるため、購入意思をしっかりと伝えておくことや、複数の買主がいた場合、売主が提出された書面で条件の比較を行いやすくするといった効果があります。

また、同時購入条件で複数の買主がいる場合は基本的に「買付申込書」の提出が早い人が一番手の買主となります。購入条件(ここでは購入金額のみ異なる場合)が異なるときは購入金額が高い人が一番手の買主となります。それ以外では、現金で購入する人が融資を受けて購入する人よりも優先順位が高くなります。当然ですが、売主にとって、融資を受けて購入する人よりも現金で購入する人の方が確実に早く売却できるからです。

 

「買付申込書」の書式は?書き方は?

一般的な仲介会社であればそれぞれの書式があるのでその書式を利用します。筆者は最初の頃はネットに数多ある雛型をダウンロードし、利用していました。「買付申込書」とググれば沢山出てきますので、自分の使いやすい書類を選んで利用すればよいと思います。

また、不動産の購入に当たっては融資を用いる人が大半だと思いますので、「融資条件付」と書いておいた方が無難です。「融資条件付」とは購入に当たって、銀行の融資を受けれることを条件とするという意味で、融資が受けれない場合は買付申込を取り下げます。

 

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「買付申込書」提出後の取り下げは?

「買付申込書」提出後、気になることやもっといい物件が見つかって取り下げしたくなることがあります(融資が下りずキャンセルとなるケースは外部要因なので取り下げとは異なります。)。

こうなった時は窓口の仲介会社の担当者にその旨を伝えれば取り下げることが出来ます。ただ、売主の状況によっては単純な取り下げはできない可能性もあります。もっとも、「買付申込書」という意思表示を書面で行なっていることから、個人間の取引とはいえ、それなりに重要な意味を持ちますし、売主や仲介業者もそれに基づいて動いていることから、対した理由ないのに取り下げるのは信頼関係を崩すこととなります。

なので、「買付申込書」の取り下げをしないようしっかり購入意思を固めて提出するようにしましょう。
取り下げを多用すると完全に信頼を失い、仲介会社に相手にされなくなり、『良い』物件が紹介されなくなったりしてしまいますので気をつけましょう。

 

「買付申込書」提出後の流れは?

提出した「買付申込書」は仲介業者経由で売主に渡されます。「買付申込書」の購入条件が売主の条件と一致する場合は売買の手続きに進みます。簡単にいうと、重要事項説明を受け、売買契約を取り交わし、物件の引き渡しを受けるという流れとなります。

買付申込書を含む不動産購入の具体例は以下記事をご覧ください。

 

本日もお付き合い頂きありがとうございました。

 

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